6.Q&A (6)仕事を辞めた場合の各種手続き
Q:受験勉強に専念するために、仕事を辞めた場合には、税金や保険の手続きは、どうすればいいのでしょうか?
A:以下の項目ごとに説明していきます。
@失業給付金
A健康保険
B年金
C税金
@失業給付金
失業給付金を受取るためには、いくつかの受給資格・条件をみたさなければなりません。
その中には、
・就職する意志のある方
・就職できる状態にある方
という項目があります。
ですから、受験勉強に専念するということは、厳密には、これらをみたしていないということになります。
ちなみに、自己都合退職の場合には、給付される場合でも、手続きしてから、3か月以上経ってからのことになります。
(待機期間というものがありますので・・・。)
これらのことを考えると、なんらかの経済的裏付けというのは、すでに、この時点(仕事を辞めた時)から必要になるということです。
A健康保険
本人が、
・世帯主である場合(一人暮しをしているなど)
・世帯主ではない場合
では、手続きが違ってきます。
世帯主でない場合には、世帯主(親など)の健康保険に組み込んでもらえば、いいので、本人が世帯主の場合について、説明します。
方法は、次の2つです。
(1)国民健康保険に加入
:手続きは、住民登録してある区市町村役場で、行います。
※この場合、手続き日=加入日ということではなく、
前の健康保険の資格がなくなった日=加入日となります。
ですから、手続きが遅れると、その間の保険料がまとめて請求されることもあります。
できるだけ、早いうちに、というのがいいでしょうね。
(2)任意継続
:これは、退職する前に、会社等の健康保険に2か月以上加入していれば、退職後2年間は、継続して(その健康保険の)被保険者でいることができる制度のことです。
※国民健康保険に切り換えた直後には、保険料の負担が以前より、かなり増してしまうことがあり、そういう面から考えても、メリットがあるかもしれません。
手続きは、
・政府管掌健康保険加入者なら社会保険事務所に、
・組合管掌健康保険加入者ならば健康保険組合に、
ということになります。
ただ、退職後20日以内に手続きする必要がありますので、ご注意を。
※政府管掌保険は、主に中小企業。
組合管掌保険は、主に大企業または同業数社で組織している場合です。
B年 金
:国民年金の手続きは、区市町村役場で行います。
国民年金の場合には、「免除制度」というものがあります。
必ず認められるというわけではないのですが、窓口などで、説明を聞くことは、したほうがいいのでは、と思います。
※仮に、認められなかったとしても、学校に入学後など、状況が変わった(変わる)場合には、再度、申請してみても、いいかもしれません。
C税 金
いわゆる住民税(区市町村税と都道府県税)は、前年の所得に応じて納付するものです。
ですから、仕事を辞めた翌年に、納めることになります。
(準備しておかないと、忘れた頃に、手痛い出費になることがあるので、ご注意を。)
ちなみに、普通徴収(納税者本人が納める方法)だと、通常、年4回にわけて、徴収されるようです。
(時期としては、6月、8月、10月、翌1月という感じです。)
※特別徴収というのもありますが、こちらは、会社等が毎月の給与から天引きして、本人の代わりに納める方法のことです。
詳しいことは、各区市町村で、お尋ねください。
※都道府県税も、区市町村税とまとめて徴収されますので、担当は、あくまで、各区市町村になります。
<確定申告と還付金>
会社勤めの際には、年末調整というものがあって、結果的に納めすぎになっていた税金などが返ってきたことがありませんか?
年の途中で退職すると、年末調整をうけられなくなるので、自分で、年末調整に代わる手続きをしなくては、なりません。
それが、確定申告ということになります。
還付金は、絶対に、戻ってくるものとは限らないのですが、通常は、返ってくることが多いようです。
ただ、還付金は、口座振り込みが普通で、振り込まれる時期も、3月とか4月になります。
(ちょっと、待たされるということですね。)
手続きは、確定申告の期間が定まっているので、その間に、居住地を管轄している税務署で行います。
その際には、源泉徴収票・各種の控除証明書・印鑑・預金通帳などが必要になりますので、お忘れなく。
(事前に、必要なものを問い合わせて確認しておくと、いいかもしれませんね。)
ここで、説明してきたことは、
必ず、各担当部署に、問い合わせ・確認を、行ってください。
(できたら、早めに、というのがいいですね・・・。)
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